ご挨拶
当事務所は、遺言の準備は元気なうちに!といキャッチフレーズで遺言書の作成をお勧めしています。
エンディングノートに自分のお気持ちを書いてみて、誰に何を残すか、葬儀はどうするか、誰を葬儀に呼ぶのかなど考えてください。残された家族や親しい人たちが困らないためにも、今から準備をしておきましょう。
また、現在相続に直面してお困りの方は当事務所にご相談ください。
相続手続きは煩雑で大変です。当事務所はFMフクオカ前バス停から徒歩1分、地下鉄七隈線渡辺通駅駅からは徒歩5分の場所にある行政書士事務所です。事前にご予約いただければ土曜日にも対応します。
通常、個人事務所では対応の幅に限界がありますが、当事務所は法務会計研究会に所属していますので、ワンストップサービスでの対応が可能です。
当事務所にご相談いただければ、税理士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士などの法律専門職がそれぞれの専門分野毎に業務を担い、不動産登記、遺族年金の申請、税務申告など相続に関する全てのお役にたつことができます。
お気軽にお電話ください。
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どんな些細なことでもご遠慮なくご相談ください。 |
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法的書類の作成だけでなく、相続に関するほとんど全ての作業の代行も行っております。 |
相続手続料金
自筆証書遺言サポートプラン - 手軽に自分で遺言書作成
サポート料金:60,000円
サポート内容
・遺言についてのご相談
・自筆証書遺言の原案作成
・完成後のチェック
※自筆証書遺言でご不安な点があれば徹底的にサポートいたします。
公正証書遺言サポートプラン
サポート料金:88,000円
公正証書遺言作成までの手順
1.必要書類の収集
2.財産目録の作成
3.下書き作成
4.公証役場にて見積り
5.公証人による点検・確認
6.公証人の作成原案の検討と修正
7.遺言作成 (※遺言者本人と証人2人の出席が必要)
①公証人が遺言者と証人の本人確認(印鑑証明書提出)
②公証人へ遺言内容の口授(口頭で伝える)
③公証人が内容に不備がないかを確認
④遺言者・証人が証明・押印(遺言者実印、証人認め印)
⑤正本交付、料金精算
なぜ遺言書が必要なの?
遺言書が無い場合は、相続人全員が遺産分割協議をして、具体的な遺産分割の方法を決めることになります。協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができますが、原則的には相続人全員が話し合って、誰が何を相続するか決めることになるでしょう。
ところがこの財産、もともと亡くなった人(被相続人)のもの。
被相続人にとっては自分のものなので、それをどう処分するかについては自分で決めたいと思っても当然です。
そこで、民法で遺言というものが認められています。これによって被相続人は、自分の思いどおりに財産を処分することもできますし、あわせて被相続人の意思ということで相続人同士の争いを未然に防止できる場合もあります。
相続人はそれぞれいろいろな思いや苦労がありますから、それを客観的に判断してみんなで協議して同意をつくるのも難しい場合もあります。例えば長年音信不通の相続人と、亡くなるまで献身的に看病した相続人とで法定相続分どおりまったく同じでは、異論がでることも予想されます。
そこで、遺言者の意思で、どの相続人にはどのくらいという指定を、遺言ですることができるのです。
2012.06.15 |
お問い合わせのページを追加しました。
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2012.06.10 |
当ホームページを開設しました。
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